東京高等裁判所 昭和52年(行コ)51号 判決 1978年7月10日
東京都新宿区若葉一丁目二二番
控訴人
山内一郎
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
瀬戸山三男
右訴訟代理人弁護士
国吉良雄
右指定代理人
新保重信
同
磯部喜久男
同
牧憲郎
同
三宅康夫
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しなかったが、陳述したものとみなした控訴状によれば、「原判決を取消す。控訴人の被控訴人に対する昭和四一年分の所得税一二、〇二五、一〇〇円の債務は存在しないことを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めるというにあり、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川島一郎 裁判官 田尾桃二 裁判官 小川克介)